建築確認申請について 当社で販売している商品の中で建築基準法第二条一にある、「建築物 土地に定 着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの」 で10㎡を超える商品に関しましては、確認申請が必要となります。 但し、防火・準防火地域仮設建築物の許可基準の解説 第1 目的 この基準は、建築基準法(以下「法」という。)第85条第5項に規定する仮設建築物の許可に関し、必要な 事項を定めることにより、この規定の適切な運用を図るものである。 解説建築基準法取扱等データベース 概要 取扱い 建築基準法第6条第1項第四号建築物に取り付ける、アルミ製で水平投影面積の合計が10㎡以内のバルコニー・サンルーム等は、それらも含め建築基準法第6条第1項第四号建築物として取り扱う。 ただし
サンルームの増築はメリットとデメリットを知ってから行ってください
